判示事項
公判請求書を引用した公判調書の採証と右公判調書の証拠調の方法
裁判要旨
原判決は証拠として「原審第一回公判調書中被告人A、同B、同C及び原審相被告人Dの供述として、公判請求書記載の公訴事実を読聞けられた通り間違いない旨の供述記載及び右公判請求書中判示同趣旨の記載」をも綜合していることは、所論の指摘するとおりである。そしてかかる場合には右公判調書の証拠調をするに当つて同調書に引用されている公判請求書の記載をも読聞けなければ該調書について適法な証拠調がされたものということができない。しかるに記録を調べてもかような手続をしていないのは違法であつて論旨は理由がある。
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条13号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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